2015年10月26日月曜日

公民館等の施設利用料の値上げについて 9月一般質問から⑥


公民館活動と受益者負担の考え方について問う

 公共施設の利用料値上げの多くは公民館や体育施設など、市民の生活に直結した施設である。財政的な要請とは言え、議論の深まりも無く簡単に済まされるのも、議会・議員としてその存在を問われるべき事である。一言(でも二言でも)物申すことが必要である。
 私の論点の第1は次のようになる。

公民館で行われる活動、公民館が担う活動、そして社会教育とそのための施設としての公民館のあり方は、憲法の基本的人権に由来し、教育基本法や社会教育法に規定されている。教育基本法では社会教育が「個人の要望や社会の要請にこたえ、国及び地方自治体において奨励されなければならない」と第12条で規定されている。また同法2項において公民館を設置して教育の振興に努めなければならないともしている。更に社会教育法は、そもそもが社会教育に対する国や地方公共団体の任務の規定である。社会教育法は3条において社会教育の奨励に必要な施設の設置運営に、国及び地方自治体は努めなければならないとしている。そうした事々と受益者負担の考え方で、料金を取ると言う事は深遠なる議論を要するものではないか、と言う事である。
 
 議会にも図られる以前であるので、議論が深められていないのは当然である。他の自治体において「利用料を取る制度」が激論の末に導入されていることも知っている。だから問題ない、で良いのか。やはり佐世保市においても激論をすべきなのである。
 
 公民館活動の、社会教育活動の、その受益者は、その活動に参加した人たちのみならず、広く国民が受益者であるとの考えがある。知る権利、学ぶ権利を保障し、憲法が保障し唱える自由で民主的な国の形を維持する事によって、広く国民に還元されるという考えなのではないか。 

論点の第2は次のようになる。
減免基準の明確化との表が示されている。例えば「懇親・レクレーション」は減免を行わない、との分類になっている。さらに公民館主催事業であるかどうかで、減免を行うかどうかの区分している。

 社会教育法で社会教育の定義がなされているが、そこには教育活動としてレクレーションの活動を含むと記されている。また「住民の自主的な社会教育活動を尊重し、行政の役割は主としてそれを奨励、援助する事にある」と言うのが行政の役割の認識であり、公民館主催であることを減免にの対象におくことは、この趣旨に反し、自主活動を抑え、何事も公民会主催ですべしとの、反対方向への誘導にならないか懸念される。
 
 公民館の使用に対して、社会教育法の趣旨を超えて職員の判断基準が用いられているのではないかと懸念されるのである。
 
 明確な回答は得られない。ただし、主戦場は文教厚生委員会である。しっかり議論しなければと思うのである。
 議会中継、ぜひご視聴ください。

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