2017年9月28日木曜日

学校の働き方改革②

 「公立の義務教育諸学校等の教育職員の給与等に関する特別措置法」(給特法)では3条2項において「教育職員については、時間外勤務手当及び休日勤務手当は、支給しない」と定められており、その代わりに給料の4%を「教職調整額」として支給する様になっています。またいわゆる「超勤4項目」以外については時間外の労働を命じることはできないとなっています。4項目とは校外学習などの生徒の実習関連の業務、修学旅行などの学校行事関連業務、職員会議、そして災害時等の緊急でやむを得ない業務、となっている。
 こうした規定がありますから超勤4項目以外の時間外でやっている業務は、残業ではなく自主的な活動となります。あるいは業務のすべてを勤務時間内で収まるように割り振りをし、超勤4項目以外での残業は禁止であり、超勤4項目のような特殊性に対し、残業代ではなく教職調整額が支給されるという事です。
 残業がない、という前提ですから、残業の実態の調査もできないとも思います。
  
問2)
そこで先程の給特法の私の解釈に誤りはないか、そして現在、先生方の勤務状況をどのような方法で把握しておられるか、お尋ねします。

教育長 回答2)
 教職員の勤務につきましては、公簿としての出勤簿により、出退勤や年休、各休暇等の把握、管理を行っております。また、勤務時間につきましては、教職員各個人がパソコン内に保存している出退勤記録簿に入力し、月末に管理職が集約したのち市教育委員会へ報告することとしています。出退勤記録簿に入力対象となる勤務内容につきましては、日常の校内での勤務並びに出張や外勤、併せて放課後や土日の部活動やPTA活動、地域行事等も含まれております。


問3)
ストレスチェックが義務づけられていますが、実施の状況と結果の集約、その後の指導について、お尋ねします。

教育長 回答3)
 改正労働安全衛生法により、事業者に義務づけられましたストレスチェック制度についてご説明いたします。
 目的は、労働者自身によるストレスへのセルフケアと、事業者による職場環境の改善であり、メンタルヘルス不調者を発見することが目的ではありません。
本市では、昨年度(平成28年度)新規事業として、教職員のストレスチェック制度を実施いたしました。実施時期は、1010日~1023日までの期間に実施いたしました。昨年度の実施率は64.7%でございます。ストレスチェックの受検は労働者にとって義務ではありませんが、労働者全員が受検することが望ましいとされています。
そこで、今年度からは年に2回実施期間を設けております。このことにより、1回目の未受検者が受検をすることができますし、1回目の判定結果を確認していない者が判定結果を確認することができます。また、すでに受検した者もストレス状態は時期や業務状況によって変わりますため、再度の受検をすることが可能でございます。
実施の流れにつきましては、ストレスチェックを受検後、判定結果を確認いたします。面接指導対象者に該当する場合は、希望をすれば専門医による面接指導を受けることができるようになっております。
その面接指導の結果につきましては、医師の意見を受けて、必要に応じて就業上の措置を図ります。これが、ストレスチェックの一連の流れでございます。
昨年度の結果では、面接指導の対象となる高ストレス者の割合は、10.7%でございました。これは、契約を交わしております公立学校共済組合全体の高ストレス者割合9.7%を上回っており、本市では高ストレス者の割合が他市より高いと言えます。
また、10.7%の高ストレス者の内、面接指導を希望した者は1名であり、その希望者は最終的には面接指導を受けておりません。これは、面接指導は労働者からの希望の申し出があった時に行うとなっているためでございます。
 まずは、面接指導の希望の申し出があれば、すぐに対応できる環境整備を継続して行うことが大切だと考えております。 
また、ストレスの要因は、小学校・中学校では若干順位が異なりましたので、学校種別で報告させていただきます。
まず、小学校では、「事務的な業務量」、「対処困難な児童・生徒への対応」、「家庭やプライベートの問題」の順でございました。
中学校におきましては、「事務的な業務量」、「部活動指導」、「対処困難な児童・生徒への対応」の順に高い結果となっております。
小学校・中学校ともに、「事務的な業務量」が一番高い結果となっており、「対処困難な児童・生徒への対応」も高い順に入っております。
あくまでも、この結果につきましては、昨年度一度だけの実施結果でありますので、まだ正確なデータとしては言いづらい面もございます。
しかしながら、この結果を真摯に受け止めていく必要があります。ストレスの一因となっている事務的な業務量の見直しや、業務の効率化を図り、一部の教職員に仕事が偏らないように、管理職が各人の業務内容や勤務時間をきちんと把握することが大切だと考えております。
まだ始まったばかりの事業でありますので、今後の結果に注視しながら、労働者自身のストレスへのセルフケアと各職場におきまして職場環境の改善を検討しながら、少しでもストレスの軽減ができる働きやすい職場環境の充実に努めてまいります。

0 件のコメント: